トラブルを未然に防ぐことができる
相続人各々の財産・資産(家計や事業資金など)への影響が大きいときや利害関係者が多いとき など、様々なケースが想定されますが、相続人間の協議がまとまらないということがままあります。被相続人自身の遺志があれば、それが尊重されトラブルを防げることがあります。
遺贈に自由性を持たせられる
特別の恩を受けた恩師や、認知していない子、内縁の夫・妻など、成文法上、相続人の資格を持たない人(法定相続人に相当しない人)に、遺贈という形で財産を受け継いでもらうことができます。
民法上規定された相続分の割合ではなく、自身の思いで財産を分け与えることができます。
また、遺族各々への生前の感謝の気持ちを財産分割に反映させることもできます。例えば老後の療養看護において特に面倒を見てくれた子に厚くしたい、などの場合です。
事業の承継を円滑にできる
こと、個人事業主として事業をされていた方の場合は、個人資産=事業資産となっていますので、分割により財産がバラバラになってしまいますと、事業の承継が困難になってしまいます。
生前にお話し合いなどをした上で遺言書として残しておくと事業承継がより確実なものとなります。