「産後パパ育休」制度がスタートします(令和4年10月1日~)
育児・介護休業法の改正により、10月1日から、男性版の産休とも呼ばれている「産後パパ育休」制度がスタートします。※正式名称は「出生時育児休業」
「産後パパ育休」とは、妻の出産後に、夫がこれまで以上に休暇を取りやすくすることを目的とした制度です。従来の育休とは別に、子の出生後8週間以内に最大4週間の休暇を、最大2回に分けて取得できるようになります。
例えば、まず妻の出産に立ち会うために1週間休む。その後、職場に復帰した後、再び2週間休むなど、夫もより柔軟に産休を取ることができるようになります。
更に、産後パパ育休とは別に、「従来の育児休業制度」についても2回分割取得が可能になるなど、細かい変更がなされています。
( 出典 )リーフレット「 育児・介護休業法改正ポイントのご案内 」| 厚生労働省( PDF )
「通常の育児休業」と「産後パパ育休」をそれぞれ分割取得できるようになるため、従業員にとってはかなり使い勝手のよい制度となりますが、内容が複雑なため、会社の実務担当者は制度の概要を従業員に説明できるように正確な理解が求められます。
就業規則や育児休業規程等の変更、場合によっては労使協定の締結も必要になりますので、対応が遅れている会社は早めの対応をお勧めします。