フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行について
令和6年11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が施行されました。この法律は、働き方の多様化の進展に伴い、フリーランスという働き方が普及している中で、フリーランスが受託した業務に安定的に従事することができるよう環境の整備を図ることを目的としています。
本法律は、(1)特定受託事業者に係る取引の適正化と(2)特定受託業務従事者の就業環境の整備の2つで構成されています。概要は次のとおりです。
(1)特定受託事業者に係る取引の適正化
取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、フリーランスに業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否等を禁止しました。
取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、フリーランスに業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否等を禁止しました。
(2)特定受託業務従事者の就業環境の整備
就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し次の4項目を義務付けました。
就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し次の4項目を義務付けました。
①募集情報の的確表示
②育児介護等と業務の両立に対する配慮
③ハラスメント行為に係る相談体制の整備等
④中途解除等の事前予告及び理由開示
※特定受託事業者とは次のいずれかに該当する者をいいます。
①個人であって、従業員を使用しない者
②法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しない者
①個人であって、従業員を使用しない者
②法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しない者