令和3年度 鹿児島県の最低賃金について

令和3年度「地域別最低賃金の全国一覧」が厚生労働省から発表されました。

鹿児島県の最低賃金は、
          「821円(令和3年10月2日~)」となります。

 ※10月1日までは従前の最低賃金793円が適用されます。
 ※鹿児島労働局報道発表資料はこちら

【最低賃金制度とは】
 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないという制度です。
臨時、パート、アルバイトなどすべての労働者に適用されますので、各事業所とも、早めの確認が必要となります。

【最低賃金の対象とならない賃金】
 次の賃金は、最低賃金の対象とはなりません。
  ①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  ②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  ③時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金
  ④精皆勤手当、通勤手当、家族手当

【最低賃金額以上であるかの確認方法】
  ①時間給制の場合  時間給 ≧ 最低賃金額
  ②日給制の場合   日給  ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額
  ③月給制の場合   月給額 ÷ 年平均1月所定労働時間 ≧ 最低賃金額
  ④出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合

 出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較する。

【賃金が最低賃金未満であった場合】
 支払った賃金が最低賃金未満であった場合には、最低賃金額との差額を支払う必要があります。支払わない場合には、使用者に50万円以下の罰金が科される場合があります。