令和4年度 雇用保険料率の変更について
新型コロナの影響長期化による雇用保険の財源不足を補うため、令和4年4月より雇用保険料率が次のとおり変更になります。
1.変更の概要 雇用保険料率が、以下のような2段階方式で引き上げられます。
STEP1 令和4年4月~ 事業主負担分のみの引き上げ
STEP2 令和4年10月~ 労働者負担分・事業主負担分の引き上げ
[雇用保険料率]~R4.3月 | R4.4月~R4.9月 | R4.10月~ | |
---|---|---|---|
労働者負担 | 3/1,000 | 3/1,000 | 5/1,000 |
事業主負担 | 6/1,000 | 6.5/1,000 | 8.5/1,000 |
合計 | 9/1,000 | 9.5/1,000 | 13.5/1,000 |
※『一般の事業』の場合
【例】月収30万円の従業員の場合
従前(R4年3月以前)と引き上げ完了後(R4.10月以降)の雇用保険料月額を比較すると以下のようになります。
従前 | 引き上げ完了後 | 差額 | |
---|---|---|---|
労働者負担 | 900円 | 1,500円 | +600円 |
事業主負担 | 1,800円 | 2,550円 | +750円 |
合計 | 2,700円 | 4,050円 | +1,350円 |
※『一般の事業』の場合
2.給与計算への影響 月々の給与計算実務に影響が出るのは、労働者負担の率が変わる令和4年10月分以降です。
3.年度更新(労働保険料の申告・納付)への影響 令和4年度概算保険料の計算においては、『令和4年4月~9月』と『令和4年10月~令和5年3月』をそれぞれ別々に算出し、その合計額を概算保険料として申告・納付する必要がありますので、ご注意ください。