令和4年度労働保険の年度更新について
今年度の申告・納付期間は、6月1日(水)~7月11日(月)です。
期限内の申告・納付を心がけましょう
1.労働保険について
・労働者災害補償保険(以下「労災保険」という)と雇用保険の、2つを総称して【労働保険】といいます。
・労災保険の被保険者は、正社員、パート、アルバイト、嘱託、契約社員等の名称を問わず、労働の対象として賃金を受けるすべての労働者が対象となります。
・雇用保険の被保険者は、以下の要件を満たすものです。
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②31日以上、引き続き雇用される事が見込まれるもの
2.保険料・一般拠出金の納期限について
全期(第1期) | 第2期 | 第3期 | |
---|---|---|---|
通常の納期限 | 令和4年 7月11日 |
令和4年 10月31日 |
令和5年 1月31日 |
口座振替の事業主等の皆様 | 令和4年 9月 6日 |
令和4年 11月14日 |
令和5年 2月14日 |
労働保険事務組合に委託している事業主の皆様 | 労働保険事務組合の指定する期限 |
3.雇用保険の概算保険料計算時の注意事項
例年今年度の賃金見込額に大きな変動が見込まれない限り、前年度の確定賃金算定基礎額により概算保険料を計算しますが、今年は、次表のとおり前期と後期で雇用保険料率が異なるため、雇用保険の概算保険料計算時には以下の注意が必要です。
① 賃金見込額に大きな変動がない場合
前年度の賃金総額の2分の1の額に前期の料率と後期の料率をそれぞれ乗じた額の合計が、今年の雇用保険の概算保険料額になります。
※賃金総額の2分の1の額に千円未満の端数が生じた場合には、前期の額を切上げ、後期の額を切り捨てます。また計算で得たそれぞれの保険料額に1円未満の端数が生じた場合は、その時点では切り捨てずに合計した額で1円未満を切り捨てます。
② 賃金見込額に大きな変動が見込まれる場合
前期の額と後期の額を算出しそれぞれに雇用保険料率を乗じて計算します。端数処理の仕方は①と同じです。
※賃金見込額に大きな変動が見込まれる場合とは、前年度と比較して2分の1を下回る又は2倍を超える場合をいいます。
【令和4年度雇用保険料率表】
前期(4月~9月) | 後期(10月~3月) | |
---|---|---|
一般の事業 | 1000分の 9.5 | 1000分の13.5 |
農水・清酒の事業 | 1000分の11.5 | 1000分の15.5 |
建設の事業 | 1000分の12.5 | 1000分の16.5 |