令和7年4月 育児・介護休業法改正のポイント

 令和7年4月1日から育児・介護休業法が改正されます。今回の改正は概ね以下のような内容になりますが、「育児・介護休業等に関する規則」の改定だけでなく、就業規則や労使協定の改定も必要になりますので、早めに対応ください。また本年10月にも改定があるため、前倒しでの規程改定を検討する必要もありそうです。

【育児関連】
1. 子の看護休暇の見直し
・名称の変更       子の看護休暇→子の看護等休暇へ
・取得可能理由の追加   感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式、卒園式が追加
・対象となる子の年齢   小学校入学始期までの子→小学校3年修了前の子へ
・労使協定による適用除外 「継続雇用された期間が6ヶ月以上の者」が廃止
2. 所定外労働の制限の対象拡大
・制限の対象となる子の年齢 3歳に満たない子→小学校の始期に達するまでの子へ
3. 育児のためのテレワーク導入の努力義務化
・3歳に達するまでの子を養育する労働者に対する措置の一つとして追加
4. 育児短時間勤務の代替措置にテレワークを追加
・労使協定により育児短時間勤務を対象外とした場合の代替措置の一つとして追加
5. 男性の育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大
・公表義務企業1,000人超→300人超の企業

【介護関連】
1. 介護休暇の見直し
・労使協定による適用除外 「継続雇用された期間が6ヶ月以上の者」が廃止
2. 介護両立支援制度等の個別周知・意向確認の義務付け
・家族の介護に直面した労働者が申し出た時に介護両立支援等についての個別周知・意向確認を行うことを事業主に義務付け
3. 介護両立支援制度等の早期情報提供の義務付け
・40歳に達した労働者に介護両立支援制度等の情報提供が義務付け
4. 仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備の義務付け
・介護に関する両立支援制度研修の実施、相談体制の整備等の措置を義務付け
5. 介護のためのテレワーク導入の努力義務化
・要介護状態にある家族を介護する労働者に対する措置の一つとして追加