個人住民税の特別徴収について
〇個人住民税の特別徴収の手順及び納付時期は?
個人住民税の特別徴収について、会社は次のような手続きを行う必要があります。
1 毎年1月31日までに従業員が居住する市区町村に「給与支払報告書」を提出します。
2 各市区町村から、5月頃に「特別徴収税額決定通知書」が届き、この通知書に特別徴収する従業員の各月の住民税額が記載されています。
3 6月の給与から住民税の特別徴収を開始し、翌年5月まで従業員の給与から住民税を控除します。
4 従業員の給与から控除した住民税を、翌月10日までに各市区町村に納付します。
※特例として特別徴収する従業員が常時10人未満の会社に限り、市区町村長に対して申請すれば12月10日(6月~11月分)と6月10日(12月~5月分)の年2回の納付に変更することも出来ます。
〇従業員の入退社があったときは?
【雇用した場合】
1 新社会人または前年の収入がない人を雇用した場合、基本的に住民税がないと思われますので、住民税の手続きは不要です。
2 前職のある人を雇用した場合
・前勤務先が転職先での特別徴収の継続手続きをした場合は、転職後も特別徴収となります。
・前勤務先が普通徴収に切り替えた場合で、本人から申し出があったときは転職先が「市民税・県民税 普通徴収から特別徴収への変更届出書」を居住地の市町村へ提出します。
※採用した人等の市民税・県民税の普通徴収税額(個人で納付すべき税額)を特別徴収に変更する場合は、できるだけ普通徴収税額の納期限の1週間ほど前までに居住地の市町村へ提出します。納期限が過ぎた税額分については特別徴収への変更はできません。また特別徴収開始月の6月分から開始するためには、4月15日までに提出する必要があります。
【退職した場合】
・従業員が退職し、再就職しない場合は「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出し、普通徴収へ切り替えます。
・従業員が退職し、同時に他の会社に転職した場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出することで、転職先での特別徴収が可能となります。
※異動事由が発生した月の翌月10日までに提出します。