労働条件通知書や雇用契約書の変更が必要です!(2024年4月~)

 2024年4月より、労働条件の明示のルールが変更され、新たな明示事項が追加されるため、労働条件通知書や雇用契約書の内容を変更しなければなりません。

(出典)厚生労働省ホームページ

1.就業場所・業務の変更の範囲の明示例

・就業場所      
(雇入れ直後)鹿児島支店 (変更の範囲)変更なし(鹿児島支店)
(雇入れ直後)鹿児島支店 (変更の範囲)東京、大阪、福岡各支店への配置転換あり
(雇入れ直後)本社及び労働者の自宅 (変更の範囲)本社及び東京都内支店、労働者の自宅及び会社の定める場所(テレワークを行う場所を含む)

・従事すべき業務      
(雇入れ直後)人事 (変更の範囲)雇入れ直後の業務と同じ
(雇入れ直後)営業 (変更の範囲)会社の定めるすべての業務
(雇入れ直後)会計 (変更の範囲)営業、総務への配置転換あり

2.更新上限の有無と内容の明示
契約期間
期間の定めなし、期間の定めあり(  年  月  日~  年  月  日)
※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合に記入
1 契約の更新の有無
 [自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない・その他(  )]
2 契約の更新は次により判断する。
 ・契約期間満了時の業務量   ・勤務成績、態度    ・能力
 ・会社の経営状況 ・従事している業務の進捗状況
 ・その他(                              )
3 更新上限の有無(無・有(更新  回まで/通算契約期間  年まで))

3.無期転換権申込機会(無期転換を申し込むことができる旨)及び無期転換後の労働条件の明示
・例えば、契約期間が1年ごとの場合には6回目の契約の際、契約期間が3年ごとの場合は2回目の契約の際。
・無期転換申込機会
「本契約期間中に無期労働契約締結の申込みをした時は、本契約期間満了の翌日から無期雇用に転換することができる。」
・無期転換後の労働条件
「無期転換後の労働条件は本契約と同じ」又は「無期転換後は、労働時間を〇〇時間、賃金を〇〇に変更する。」
併せて、正社員等とのバランスを考慮した事項(業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など)の説明が努力義務となります。

モデル労働条件通知書(厚生労働省HP参照)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156118.pdf