労働者の募集を行う際のルールの改正(改正職業安定法)
令和4年10月1日施行の改正職業安定法では、求職者が安心して求職活動をできる環境の整備と、マッチング機能の質の向上を目的として、「求人等に関する情報の的確な表示の義務化」、「個人情報の取扱いに関するルールの整備」、「求人メディア等に関する届出制の創設」の改正が行われました。
1.求人等に関する情報の的確な表示の義務化
求人企業に対して、求人情報や自社に関する情報の的確な表示が義務付けられました。
・虚偽の表示・誤解を生じさせる表示はしてはなりません。
・求人情報を正確・最新の内容に保たなければなりません。
<対象となる手段>
・さまざまな広告・連絡手段が「的確な表示の義務」の対象となります。
(新聞・雑誌、WEBサイト、テレビ・ラジオ放送など)
<正確かつ最新の内容に保つ義務>
・募集を終了・内容変更したら、速やかに求人情報の提供を終了・内容を変更する。
(例:自社の採用ウェブサイト等を速やかに更新する)
・いつの時点の求人情報か明らかにする。
(例:募集を開始した時点、内容を変更した時点等)
<表示の禁止の例>
・実際に募集を行う企業と別の企業の名前で求人を掲載する。
・「正社員」と謳いながら、実際には「アルバイト・パート」の求人
2.個人情報の取扱いに関するルールの整備
求職者の個人情報を収集する際には、業務の目的を明らかにしなくてはなりません。業務の目的の明示求職者の個人情報を収集する際には、求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に、個人情報を収集・使用・保管する業務の目的を明らかにしなくてはなりません。
<表示の禁止の例>
・グループ企業の採用の選考にも使用するにもかかわらず、「自社の採用選考のために使用します」と表示
3.求人メディア等に関する届出制の創設
従来の求人メディア・求人情報誌だけでなく、以下の事業を行う事業者も職業安定法の「募集情報等提供事業者」となりました。
・インターネット上の公開情報等から収集(クローリング)した求人情報・求職者情報を提供するサービス
・求人企業や求職者だけでなく、職業紹介事業者や他の求人メディア等(募集情報等提供事業者)から求人情報・求職者情報の提供依頼を受けたり、情報提供先にするサービス
【特定募集情報等提供事業者の届出】
・特定募集情報等提供事業者(求職者に関する情報を収集する募集情報等提供事業者)に、届出制が導入されました。