協会けんぽの被扶養者資格の再確認用紙が会社に届いたら
協会けんぽでは、健康保険の被扶養者になっている人について、毎年一定の時期に被扶養者の要件に該当しているかの確認を行っています。今年度は、令和5年10月下旬から11月上旬にかけて、順次「被扶養者状況リスト」が事業主へ送付されることになっています。
この確認は、要件に該当しない被扶養者により、医療費および高齢者の医療費への拠出金が不当に高くなることで、保険料が増加することを防止する目的で行われるものです。
そこで、今回は令和4年度に行われた被扶養者資格の再確認の実施結果報告及び令和5年度の被扶養者資格の再確認の概要を取り上げてみます。
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⑴ 令和4年度に行われた被扶養者資格の再確認の実施結果報告は、被扶養者から削除となった人が約7.8万人(令和5年3月31日現在)となっており、結果、9億円程度の高齢者医療制度への負担削減効果が見込まれたと発表されています。
被扶養者から削除となった主な理由としては、「就職したが削除する届出を年金事務所へ提出していなかった」というものがほとんどを占めたようですが、収入超過によるものも見られたとのことでした。 -
⑵ 令和5年度の被扶養者資格の再確認の概要
被扶養者資格の再確認の対象者、また再確認の方法、提出期限は以下のとおりとなります。 - 今回の対象者は、令和5年4月1日において、18歳以上である被扶養者の人が対象ですが、令和5年4月1日以降に被扶養者となった人は確認の対象外となります。
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再確認の方法は、協会けんぽから会社に送付されてくる状況リストに従い、被保険者に文書または口頭により被扶養者の要件を満たしているか確認を行って下さい。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書により所得税法上の控除対象配偶者または扶養親族について、確認できている場合は、被保険者に対する文書または口頭による確認を省略することができます。
なお、被保険者と別居している被扶養者については、被扶養者状況リストに同封されている被扶養者現況申立書を記入し、被扶養者要件を満たしていることが確認できる仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類の提出が必要となります。ただし、学生の場合は添付を省略できます。
要件を満たしていない場合は、状況リストに同封されている被扶養者調書兼異動届を作成し、該当する被扶養者の健康保険被保険者証を添付し協会けんぽに返送します。ただし、この届出で手続きを行う場合には、提出から処理が完了するまで1ヶ月ほどかかることもあるため、処理を急ぐときには、通常の手続きである健康保険被扶養者(異動)届を事務センター(年金事務所)へ提出することにより行います。 - 提出期限は令和5年12月8日(金曜日)となっています。
記入方法等、ご不明な点がございましたら、担当職員までお問い合わせください。