協会けんぽより「資格情報のお知らせ」が送付(マイナ保険証関連)
健康保険証の新規発行廃止に伴い、円滑な健康保険の手続き等を可能にするため、現在の資格情報(記号・番号等)が記載された「資格情報のお知らせ」が、令和6年9月より順次送付されています。加入者の方が、安心してマイナ保険証を利用いただくためにも、マイナンバーの確認にご協力をお願いします。
送付 対象者 |
加入者全員 ※日雇特例被保険者及びその被扶養者を除く |
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送付時期 |
加入時期に応じて2回に分けて発送 1回目:令和6年9月9日(月)~令和6年9月30日(月) ※令和6年6月7日(金)時点の加入者 2回目:令和7年1月22日(水)~令和7年2月3日(月)(予定) ※令和6年6月8日(土)以降に加入した11月29日(金)時点の加入者 |
送付方法 |
被保険者分とその被扶養者分それぞれを個人別に封入し、会社(事業主)経由での送付となります。封筒または箱に梱包して特定記録郵便で送付。 一部の加入者分及び任意継続加入者分は、被保険者住所に送付。 |
問合せ先 |
協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル 0570-015-369(ナビダイヤル) |
【注1】 令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行が廃止となりますが、現在お持ちの健康保険証については、令和7年12月1日まで使用することができます。
尚、退職等で健康保険の資格を喪失した場合、退職日の翌日以降は使用できません。
また、従来の健康保険証は協会けんぽ交付日が11月29日(金)以前の場合のみ発行されます。
尚、退職等で健康保険の資格を喪失した場合、退職日の翌日以降は使用できません。
また、従来の健康保険証は協会けんぽ交付日が11月29日(金)以前の場合のみ発行されます。
【注2】 「資格情報のお知らせ」は下記の場合に利用します。マイナンバーを確認後、点線で切り取って、マイナンバーカードと併せて大切に保管してください。
① マイナ保険証を利用できない医療機関への受診時に、マイナンバーカードとセットで提示することで保険診療が受けられます。
② 各種給付金を申請するときに必要な、健康保険の「記号・番号」が確認できます。
Q1 既に退職している被保険者や、就職している被扶養者の「資格情報のお知らせ」が届いた場合どうすればよいか。
令和6年6月8日~6月28日に、資格喪失・扶養認定取消を行っている場合は行き違いとなりますので、「資格情報のお知らせ」を速やかに協会けんぽ宛返送して下さい。
万が一、資格喪失・扶養認定取消をまだ行っていない場合は、「資格情報のお知らせ」の返送とともに、速やかに資格喪失・扶養認定取消の手続きを行って下さい。
令和6年6月8日~6月28日に、資格喪失・扶養認定取消を行っている場合は行き違いとなりますので、「資格情報のお知らせ」を速やかに協会けんぽ宛返送して下さい。
万が一、資格喪失・扶養認定取消をまだ行っていない場合は、「資格情報のお知らせ」の返送とともに、速やかに資格喪失・扶養認定取消の手続きを行って下さい。
Q2 取得日相違・苗字が旧姓になっている等、「資格情報のお知らせ」に記載された資格情報が誤っていた場合、どうすればよいか。
個人番号の下4桁に間違いがなければ、一切問題はありませんので、手続きは不要です。
個人番号の下4桁に間違いがなければ、一切問題はありませんので、手続きは不要です。