在職定時改定制度の導入について
令和4年4月から年金の新制度 在職定時改定制度が導入されました。概要は次のとおりです。
【改 正 前】 65歳から70歳までの在職中は年金額が増えない制度
厚生年金は65歳になると「老齢厚生年金」が支給され、その後は「退職時改定」といい、退職または70歳になり厚生年金の資格を喪失するまでは、厚生年金の額は改定されませんでした。
つまり、これまでは、退職するか70歳になるまでは、65歳以降の年金は増えませんでした。
【改 正 後】 年1回、年金額が増える制度
令和4年4月から新たに導入された「在職時改定」では、65歳以上70歳未満の在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を年1回、毎年10月に改定し、それまでに納めた保険料が年金額に反映され(前年9月から当年8月までの被保険者期間を年金額に反映)、在職中の年金額が増加するようになりました。
(例)
毎月の給与を20万円もらっている人が1年間、厚生年金に加入して働いた場合
年金額が月に約1,100円、年間約13,000円増えると見込まれます