社会保険の適用拡大について

 日本年金機構からのお知らせ(令和4年7月)に、「令和4年10月1日の社会保険適用拡大について」の記事が掲載されています。

 令和3年10月から令和4年8月までの各月のうち、厚生年金保険の被保険者の総数が6か月以上100人を超える適用事業所は、特定適用事業所の対象になると日本年金機構が判断し、自動的に特定適用事業所に該当したものとして扱われることになっています。

 さらに、令和6年10月1日には、50人超の企業規模に適用が拡大されます。

 「社会保険に入らない範囲で働きたかった」「社会保険に入れると思っていた」等の、会社とパートタイマー等との認識のズレを防止し、事務処理をスムーズに進めるためにも、面談による働き方の確認等、早めの事前準備が必要と思われます。

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