算定基礎届の季節です!

算定基礎届は、毎年7月1日から10日の間に行います。

(対象者・対象月)
1.算定基礎届は、その年の5月31日までに被保険者の取得をした人で、同年7月1日現在、被保険者である人が対象になります。
*こんな人は対象になりません
・その年の6月1日から7月1日までに被保険者の資格を取得した人
・7月~9月に月額変更届、育児休業等終了時改定もしくは産前産後休業終了時改定により、標準報酬月額を改定した人

2.対象月は4月、5月、6月であり、その月に支払日がある給与を基礎として計算します。
(例)末日日締の翌月5日払いの場合
*4/5,5/5、6/5支払日の給与で計算します。
3/31日締4/5日払い  算定の対象
4/30日締5/5日払い  算定の対象
5/31日締6/5日払い  算定の対象
6/30日締7/5日払い  算定の対象とならない
*4月分、5月分、6月分の給与ではなく、あくまでも支払日が4月、5月6月にある給与になりますので、間違わないようにしましょう。

3.対象月の各月の支払い基礎日数が17日以上(特定適用事業所等に勤務する短時間労働者については11日以上)必要であり、17日未満(特定適用事業所等に勤務する短時間労働者については11日未満)の月は除外して計算します。
(例)一般被保険者(月給者)の場合
*この場合は、3か月分で計算します。
4月 30日  〇  
5月 31日  〇  
6月 30日  〇  

*この場合は、4月と6月の2か月分で計算します。
4月 30日  〇  
5月 10日  ×  
6月 30日  〇  
*日給者、時給者は実際の出勤日数が支払い基礎日数となります。

(年金事務所からのデータで確認しましょう!!!)
年金事務所から算定基礎届の用紙やデータが届いたら、次のことを確認しましょう。
1.健康保険番号、名前、生年月日等の間違いがないか

2.標準報酬月額がデータと同じであるか
標準報酬月額に相違があると、給与から控除している保険料が間違っていることになります。また、月額変更の対象者の届け出漏れがあるかもしれません。

3.現在の被保険者がみんな入っているか、退職した人がデータの中に入っていないか 年金事務所のデータを作成する以前に入社した人がデータの中になかったり、退職した人が入っていたりすると、取得届や喪失届の届け出漏れがあるかもしれません。