~育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変更になります~早めに周知しましょう!!
2025年4月から、保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給期間延長要件・必要添付書類が変更になります。延長の申請を行う場合は、保育所等への入所ができないことにくわえて、速やかな職場復帰のために保育利用を申し込んでいたことについてハローワークの確認を受けることが必要になります。現在、育児休業中である従業員の方やこれから育児休業を取得予定である従業員の方に早めに周知し、対応していただきましょう。
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(延長要件) *が変更点になります
- 子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)までに、あらかじめ市区町村に対して保育利用の申込みを行っていること
- 子が1歳に達する日の翌日時点で保育所等の利用できる見込みがないこと
- *速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めること
① 原則として1歳に達する日の翌日以前の日を入所希望日として入所申し込みをしていること
② 申し込んだ保育所等が、合理的な理由がなく自宅から通所に片道30分以上を要する施設のみとなっていないこと
③ 市区町村に対する保育利用の申込みにあたり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないこと
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(必要添付書類) *が変更点になります
- 市区町村が発行する保育所等が利用できない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)
- *市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
(控えに受付印をもらっておいたほうが良いです)
申込書の写しはすべてのページが必要で、申し込みを行ったときに、入所保留となることを希望する旨の書類を提出している場合は、その書類の写しも提出する必要があります - *育児休業給付金支給対象期間延長事由認定書(厚生労働省HP参照)
001269655.pdf (mhlw.go.jp)