60時間超の割増賃金率変更における随時改定について
2023年4月1日より、中小企業の月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%になりました。今回の法施行に伴い、新たに60時間超の時間外労働の割増率を50%に引き上げた事業所については、随時改定に注意しなければなりません。
時間外労働にかかる賃金は非固定賃金だから随時改定には当たらないと思い、見逃してしまいそうですが、時間外労働の割増率の変更は固定的賃金の変動とみなされるため、注意が必要です。
以下、3例紹介します。
〇 4月から60時間超の時間外労働があった場合
4月、5月及び6月の給与を以て随時改定を判断します。
〇 4月は60時間超の時間外労働は無く、5月もしくは6月に60時間超の時間外労働があった場合
4月、5月及び6月の給与を以て随時改定を判断します。
※5月や6月の初めて60時間超の時間外労働を行なった月を契機とするのではなく、あくまでも4月の割増賃金率を引き上げた月を契機とします。
※5月や6月の初めて60時間超の時間外労働を行なった月を契機とするのではなく、あくまでも4月の割増賃金率を引き上げた月を契機とします。
〇 7月以降に初めて60時間超の時間外労働をした場合
割増賃金率の引き上げを理由とした随時改定には該当しません。
※割増賃金率を引き上げた4月から3か月間に60時間超の時間外労働の実績が無い為、それを理由とする随時改定には該当しないことになります。
※割増賃金率を引き上げた4月から3か月間に60時間超の時間外労働の実績が無い為、それを理由とする随時改定には該当しないことになります。