令和4年1月の法改正情報

令和4年1月から施行される社会保険関連の主な法改正については次の通りです。

【雇用保険】
・マルチジョブホルダー制度の導入
(1)マルチジョブホルダー制度とは
 雇用保険は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる等の要件を満たす場合に適用されますが、その要件を満たさなくても、次の要件に該当する複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者が申し出た場合に特例的に雇用保険の被保険者になることができる制度です。

①複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
②2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
③2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上あること

(2)制度の特徴
 ①加入手続きや喪失手続きは「労働者本人」が行います。但し、事業主記載が必要な部分があり事業主の協力は必要です。なお加入手続きするしないは労働者の任意です。
 ②保険料の負担は通常の被保険者と同様に行います。
 ③資格喪失理由は次の3つです
 a.適用対象となっていた事業所のいずれか、もしくは両方を離職した場合
 b.適用対象となっていた事業所のいずれか、もしくは両方の所定労働時間が変更されて計週20時間未満となった場合
 c.1つの事業所の所定労働時間が週20時間以上となり、通常の高年齢被保険者としての資格要件を満たすことになった場合
 ※ 任意脱退は不可
 ④給付は一時金のみ
 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合は、高年齢求職者給付金を受給できます。

【健康保険】
1.傷病手当金の支給期間の通算化
 傷病手当金の支給期間は、支給開始日から1年6ヶ月となっていて、途中で一時的に職場復帰しその間傷病手当金を支給しない期間がある場合でも、支給開始日から1年6ヶ月経過すると支給は終了していました。今回の改正によりその中断期間分の期間を延長し、通算して1年6ヶ月まで支給されるようになります。

2.任意継続被保険者制度の見直し
(1)健康保険組合の規約により従前の標準報酬月額に基づく保険料設定が可能になります。
 任意継続被保険者の保険料については、①従前の標準報酬月額②保険者の全被保険者平均の標準報酬月額のいずれか低い標準報酬月額に保険料を乗じて算出していましたが、今回健康保険組合の規約により①従前の標準報酬月額とすることができるようになります。
 これによって健康保険組合の実情に応じて、今までより高額の保険料の徴収が可能となります。

(2)資格喪失理由に任意脱退が追加されました
 任意継続をした方の加入後2年経過前の任意脱退はこれまで認められていませんでしたが、今回の改正により2年経過しなくても途中で保険者に申し出ることにより任意脱退できるようになります。この申し出をした場合、申出受理日の属する月の翌月1日に資格喪失となります。