令和4年4月の育児・介護休業法改正への対応について
本年4月の育児・介護休業法改正に向けて、事業主として以下の準備が必要となります。
できるだけ早めの対応を心掛けましょう。
1.育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
育児休業を取得しやすい雇用環境の整備に向けて次の4項目から1つ以上選択し具体的措置を講じなければなりません
① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口の設置)
③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④ 自社の労働者への育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
※ 上記項目の中から、会社として何を選択し、どのような取り組みをするのか等の方針を早期に決める必要があります。これは、会社全体のこととでありトップも含めた議論が必要と思われます。
2.育児・介護休業規程の改定、労使協定の再締結
① 有期雇用労働者の勤続1年未満除外要件が撤廃されたことによる、育児・介護休業規程の一部改訂が必要となります。
② 現規程で労使協定により勤続1年未満の職員を除外している場合でも、有期労働者を同じように除外する場合は、労使協定を4月1日以降新たに締結する必要があります。
3.個別の周知・意向確認の準備 周知事項 ①育児休業・産後パパ育休に関する制度 ②育児休業・産後パパ育休の申し出先 ③育児休業給付に関すること ④労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い 個別周知・ ①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等のいずれか ※①はオンライン面談も可、③④は労働者が希望した場合のみ
妊娠・出産(本人又は配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置が義務化されるため、それに必要な書式を作成することが必要となります。
【周知する内容及び方法】
意向確認
の方法