育児休業等期間中の社会保険料免除について(R4年10月1日以降)

R4年10月1日より育児介護休業法が改正されました。産後パパ育休制度等耳にされている方も多いのではないでしょうか。

 この法改正ですが、育児休業等期間中の社会保険料免除についても変更があります。

 これまでの社会保険料免除の要件は、「育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで」つまり、その月の末日が育児休業等であれば、給与も賞与もその月分の社会保険料は免除でした。

 今回の改正により、これまでに加えて、「同一月内で育児休業を取得開始及び終了し、その日数が14日以上の場合」新たに保険料免除の対象とし、賞与に係る保険料については1か月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除となります。

 まとめると、育児休業等を取得した際

 ① その月の末日が育児休業等期間であること

 ② ①以外でも同月内で14日以上の育児休業等期間があること

 ③ 賞与は①に加え、1か月を超える育児休業等期間があること

以上に該当した場合、社会保険料が本人負担、事業主負担共に免除となります。


育児休業中の社会保険料免除について