令和6年4月以降に使用する36協定の様式について

  令和6年4月から、これまで時間外労働の上限規制の適用が猶予されてきた建設業や自動車運転の業務、医師について上限規制が適用されます。
 これに伴い、建設業や自動車運転の業務、医療機関については、これまで使用していた36協定様式の変更が必要な場合がありますので注意が必要です。
 以下にその概要をまとめましたので参考にしてください。

1.令和6年3月31日以前に有効期間の始期がある場合は、従前の様式を使用します。

2.令和6年4月1日以降に有効期間の始期がある場合
(1)以下の(2)~(4)以外の事業は、従来通り様式第9号(様式第9号の2)を使用します。
  ※ 新技術等の研究開発業務従事労働者がいる業務を除く
  ※ 4月以降、従来の様式第9号の4は使えないので注意

(2)建設業
  【ポイント】災害時の復旧・復興の対応が見込まれるか、特別条項の有無で判断

災害時復旧・復興の対応 特別条項 様式
見込まれない なし 様式第9号
あり 様式第9号の2
見込まれる なし 様式第9号の3の2
あり 様式第9号の3の3

(3)自動車運転の業務
  【ポイント】月45時間を超える時間外労働が見込まれるかで判断

月45時間を超える時間外労働 様式
見込まれない 様式第9号の3の4
見込まれる 様式第9号の3の5
※自動車運転手を含む全ての労働者について、様式第9号(様式第9号の2)で提出することは可能ですが、その場合、新改善告示による基準が適用されないので注意が必要です。

(4)医療機関
  【ポイント】36協定の対象労働者に特定医師が含まれているか、特別条項の有無で判断

特定医師 特別条項 様式
含まれている なし 様式第9号の4
あり 様式第9号の5
含まれていない なし 様式第9号
あり 様式第9号の2
※特定医師とは、医業に従事する医師で ①病院又は診療所において勤務する医師②介護老人施設又は介護医療院において勤務する医師のいずれかに該当する者をいいます。