『労働者死傷病報告』等の電子申請義務化について(令和7年1月~)

令和7年1月1日より、労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されました。
但し、電子申請が困難な場合に限り、経過措置として、当分の間は書面による報告も可能です。

報告事項については、災害発生状況をより的確に把握すること等を目的に、下表の項目についてこれまでの自由記載形式からコード選択形式に変更されました。

事業の種類 日本標準産業分類から該当する細分類項目を選択
(例)製造業>食料品製造業>水産食料品製造業>水産缶詰・瓶詰製造業
被災者の職種 日本標準職業分類から該当する小分類項目を選択
(例)生産工程従事者>製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く)>食料品製造従事者
傷病名及び傷病部位 該当する傷病名及び傷病部位を選択
(例)傷病名:負傷>切断 傷病部位:頭部>鼻

また、「災害発生状況及び原因」の欄が5分割され、項目ごとに記入する形式に変更されました。

※ 詳細は厚生労働省のリーフレットをご確認ください。
労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)|厚生労働省

なお、労働者死傷病報告のほか、以下の報告についても電子申請が義務化されましたので、併せてご確認ください。

・総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
・定期健康診断結果報告
・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
・有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
・有機溶剤等健康診断結果報告
・じん肺健康管理実施状況報告
・事業の附属寄宿舎内での災害報告