建設業許可を取得した後、申請事項に変更など生じた場合に届出を行う必要があります。
(カッコ内は届出の提出期限)
- 決算変更届 (決算後4か月以内)
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)変更届 (事実が発生した日から2週間以内)
- 専任技術者変更届 (事実が発生した日から2週間以内)
- 商号又は名称の変更届 (事実が発生した日から30日以内)
- 営業所の名称又は所在地の変更届 (事実が発生した日から30日以内)
- 役員等の変更届 (事実が発生した日から30日以内)
建設業許可を取得した後、申請事項に変更など生じた場合に届出を行う必要があります。
(カッコ内は届出の提出期限)